皆さんこんにちは。
東京都小平市を拠点に、関東一円で解体から産業廃棄物収集運搬までをワンストップで手掛けています株式会社シンセイです。
「小さな建物の解体だから、面倒な役所への届出は不要なのでは?」「もし必要な手続きを忘れていたらどうなるの?」など、疑問や不安を抱えている人もいるでしょう。
実は、80平方メートル未満の解体工事であっても、リサイクル法の届出が不要になるケースがあるだけで、アスベストの事前調査や労働基準監督署への届出など、必ず行わなければならない他の法的手続きが存在します。
この記事では、小規模な解体を予定している方に向けて、80平方メートル未満の解体工事における届出のルールや必要な手続き一覧、無許可で工事を行うリスク、そして安心して任せられる業者の選び方についてわかりやすく解説します。
解体工事を検討していて、知らずに法律違反をしてしまったり、近隣トラブルに巻き込まれたりするのを未然に防ぎたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
■80m2未満は届出不要?

建物を解体する際、規模によって必要な手続きは大きく変わります。特に80平方メートル未満という広さは、特定の届出が必要かを判断する重要な基準となります。面積ごとのルールを正しく把握し準備を進めることが大切です。
・リサイクル法のルール
建設資材リサイクル法とは、解体工事で発生するコンクリートや木材などの廃棄物を正しく分別し、再資源化することを目的とした法律です。
この法律では、対象となる建築物の床面積の合計が80平方メートル以上の場合、工事開始の7日前までに行政の窓口への届出が義務化されています。つまり、80平方メートル未満の小さな建物であれば、この法律に基づく事前届出の提出は不要となります。
・届出が不要になる条件
80平方メートル未満であれば、例えば小規模な木造住宅や、敷地内に建てられた小さな倉庫、車のガレージの撤去、あるいは店舗の内装のみを壊す部分的な解体工事などのケースが届出不要の対象に該当します。
しかし、面積の条件を満たしていても、自治体独自の条例が存在する場合や、特定の構造の建物を解体する場合には、別途申請が必要になる可能性があるため注意が必要です。
・届出先の役所について
もし面積を測り直した結果80平方メートル以上だった場合、提出先は各市区町村の担当窓口である建築指導課などになります。施主、つまり工事の依頼主本人が書類を作成して提出するのが一般的ですが、専門的な知識を持つ業者に手続きを委託することも可能です。
届出が不要な規模であっても、事前に自治体へ相談しておくことで、法律違反や近隣住民とのトラブルを未然に防止し、安心して作業を進められます。
■面積に関わらず必要な届出

建物の広さが80平方メートル未満で自治体への申請が不要なケースでも、決してすべての手続きが免除されるわけではありません。法律で義務付けられている重要な手続きを忘れないよう、必ず確認しておきましょう。
・アスベストの事前調査
古い建物には、吸い込むと健康被害を引き起こす恐れのあるアスベスト(石綿)という有害な建設資材が使われている可能性があります。
そのため、解体する建物の面積や規模に関係なく、工事中に行うアスベストの有無の事前調査と行政への報告が法律で義務化されています。もし含有建材が見つかった場合は、周囲への飛散を防止するために、専門の知識を持った業者による慎重な除去作業が必須となります。
・労働基準監督署への届出
工事の規模が小さくても、作業を行う現場の安全を確保するために、労働基準監督署への届出が必要になるケースがあります。
例えば、アスベストが見つかって特別な除去作業を行う場合などは、事前に書類を提出しなければなりません。これは現場で働く作業員だけでなく、近隣住民の安全を守るためにも欠かせない重要な手続きです。
・各種届出一覧と提出書類
上記以外にも、工事車両を道路に停めて作業する際に警察署へ提出する道路使用許可や、水道・ガス・電気といったライフラインの停止手続きなど、状況に応じて複数の申請先が存在します。
また、建物を完全に取り壊した後は、法務局へ建物滅失登記という書類を提出して、建物がなくなったことを登録する手続きも必要です。必要な必要書類や提出先をリスト化して把握しておくと進行がスムーズになります。
■無許可や届出忘れのリスク

必要な手続きを面倒だと感じて省略してしまうと、後から大きな問題に発展する可能性があります。書類の出し忘れや確認不足が引き起こす具体的なリスクについて解説します。
・許可なしで工事した場合
法律で定められた申請を怠り、無許可の状態で解体を進めた場合、行政から厳しい指導や罰則を受ける可能性があります。
例えば、必要な届出書を出さずに作業を開始してしまうと、依頼主に対しても罰金が科せられるケースが存在します。費用を少しでも安く抑えたいからといって、法令を無視するような悪質な業者に依頼してしまうと、最終的に自分自身が責任を問われてしまうため大変危険です。
・工事が止まるトラブル
役所からの許可が下りていない状態で作業を進めていることが発覚すると、即座に工事の中止を命じられることがあります。
工事中に行政からの指導が入って作業が停止してしまうと、スケジュールの進行が大きく遅れるだけでなく、業者の手配や重機のリース期間が延びることで、当初の見積もりにはなかった高額な追加費用が発生するトラブルにつながりかねません。
・近隣住民とのトラブル
正しい手続きを踏まない工事は、周囲の環境にも悪影響を及ぼします。騒音や振動、粉塵の飛散を防ぐ対策が不十分だと、隣の家からクレームが入る原因となります。
また、道路の使用許可を取らずにトラックを停めると、通行の妨げになり警察沙汰になる可能性もあります。事前にしっかりと計画を立て、周囲への配慮を徹底することが、無用なトラブルを未然に防ぐポイントです。
■安心して任せられる業者

複雑なルールをすべて自分で把握するのは非常に困難です。失敗しないためには、法律の知識を持ち、安全第一で作業を進めてくれる信頼できるパートナーを選ぶことが最大の解決策になります。
・手続き代行が可能な業者
アスベスト調査や行政への書類提出など、専門的な知識が必要な窓口対応を依頼主の代わりに一括して引き受けてくれる業者を選ぶと安心です。
チェックリストを用いて手続きの漏れを徹底的に防ぎ、複雑な申請をスムーズに進めてくれるため、依頼主は役所へ足を運ぶ手間や時間を大幅に省くことができます。最初から最後まで頼りになる専門家に任せるのが成功へのステップです。
・実績と許可を持つ業者
建設業の許可や、廃棄物を正しく処理するための収集運搬の許可を正式に取得しているかどうかも重要な判断基準です。許可を持たない違法な業者に頼むと、廃材の不法投棄などの犯罪に巻き込まれるリスクが高まります。
過去の施工事例や地域での実績が豊富にある業者であれば、法令を守り、着工前の挨拶など周囲への配慮もしっかりと行ってくれるため、心から信頼して契約できます。
・自社重機を持つ業者
自社で専用の重機や運搬用のトラックを保有している会社は、他社からリースする余計なコストがかかりません。さらに、自社に機材があることでスケジュールの調整がしやすく、急な変更や追加の作業にも素早く対応してくれるというメリットがあります。
無駄な費用を抑えつつ、迅速で丁寧な作業を実現してくれるため、見積もりの際は重機を自社で持っているかどうかも確認してみましょう。
■解体工事をご検討中なら「株式会社シンセイ」にご相談ください!

株式会社シンセイは、東京都小平市を拠点に関東一円(東京・神奈川・千葉・埼玉・栃木・茨城・群馬・山梨・静岡)で総合解体工事業を手がけている会社として、現場の環境に精通した安全・確実な施工をご提供しています。
木造住宅・鉄骨造・RC造問わず、建物の構造や敷地の条件に合わせた最適な解体プランニングが可能です。当社は解体工事から産業廃棄物の収集・運搬までを外部業者を挟まず自社で行う「ワンストップ対応」に強く、中間マージンをカットした適正価格でのご提案力が特長です。
自社で多種多様な重機や車両を保有しているため、現地の状況を細かく確認し、構造の制約を踏まえながら「近隣に配慮した低騒音・低振動の工法」「狭小地での安全な解体」「スピーディーな撤去」など、一人ひとりのご要望に合わせた柔軟な計画を丁寧にご提案します。
実際の現場でも、徹底した粉塵対策や着工前の丁寧なご挨拶回りなど、周囲へ最大限配慮したクリーンな工事を実践しており、多くのお客様から高い評価をいただいております。
現地調査やご相談、お見積もりは無料ですので、「うちの建物の解体費用はどれくらい?」「80㎡未満だけど手続きはどうなるの?」など、気になる点は何でもお聞きください。メールフォームからのご相談も受け付けております。
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